受入れ諸要件
外国人建設就労者になるための主な要件
1.「外国人技能実習(建設分野)」に従事した経歴
外国人建設就労者になろうとする者は、「外国人技能実習(建設分野)」に概ね2年間従事した経験を有することが必要です。なお、技能実習修了証書等の確認を必要に応じてお願いすることがあります。
2.在留期間中の状況
技能実習期間中の素行が善良であったことが必要です。
3.単身での来日
日本での滞在は単身で行い、同居を目的とした家族の呼び寄せはできません。
4.帰国後の活動
「建設特定活動」で修得した技能等を、帰国後母国の経済発展に活かす必要があります。
※参考事項
「外国人技能実習(建設分野)」とは?
- 建設業者を実習実施機関とする「受入れ対象職種」の表に定める職種及び作業に係る技能実習のうち技能実習2号の活動のことです。よって、本表以外の職種及び作業に従事していた技能実習生は「外国人建設就労者」になれません。
- 「鉄工」、「塗装」及び「溶接」職種は建設業者が実習実施機関である場合に限るとされていることに注意が必要です。
外国人建設就労者」に関するその他の注意事項
- 従事させる業務は、技能実習で修了した職種作業と同一とする必要があります。
- 受入れ人数は技能実習生を除く常勤職員数と同数まで可能です。
- 「外国人建設就労者」には転職が認められます。
「受入建設企業」になるための主な要件
1.「適正監理計画」の認定
外国人建設就労者の「適正監理計画」を作成提出し、国土交通省から「適正監理計画」の認定を受ける必要があります。なお、認定を受けるまでには一定程度の期間を要することになります。
※「適正監理計画」は当組合と共同で作成します。
2.建設業法の許可
建設業法第3条の許可を受けた建設業者に限られます。
3.技能実習を実施した経歴
過去5年間に2年以上「外国人技能実習(建設分野)」を実施した実績が必要です。
4.関係法令の遵守
労働関係法令や社会保険関係法令の遵守が必要です。
5.「外国人建設就労者」に支払う報酬
同等の技術を有する3年程度の経験を積んだ日本人と同額以上の報酬を支払う必要があります。
6.過去5年間の処分歴等がないこと
- 労働基準関係法令違反で罰金以上の刑に処されていないこと。
- 外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行っていないこと。
- 建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。
7.相当数の労働者を非自発的に離職させていないこと
「外国人建設就労者」に従事させる業務に従事する者について、過去3年以内の期間中、1か月に30人以上の非自発的離職者を発生させている場合は「受入建設企業」になれません。
8.技能の更なる向上
技能実習において修得した技能の更なる向上を図るため指導できる環境が整っていること。
「受入建設企業」に関するその他の注意事項
- 労災事故の発生が懸念されることより、安全衛生教育の実施はもとより、現場で元請の指示に従い作業の安全を確保できる体制を有していることが必要です。
- 日本滞在中の住居の確保が必要です。なお、家賃及び水道光熱費は本人負担とすることができます。
- 入国渡航費の負担が必要です。なお、帰国渡航費は本人負担が原則ですが、もし負担できない場合は別途対応が必要となります。
- 雇用保険への加入が必要です。
- 元請企業から報告を求められたときは誠実に対応するとともに、その指導に従うことが必要です。