外国人建設就労者受入事業の概要

1.趣旨・目的

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関連の建設需要に適確に対応するため、国内人材の確保に最大限努めることに加え、緊急かつ時限的な措置として、建設分野の技能実習を満了した技能実習生が、「外国人建設就労者」として最大で3年間雇用契約に基づく即戦力労働者として建設業務に従事できるようにする事業です。

2. 実施期間

2015年4月1日から2021年3月31日までです。

3.活動の枠組み

「特定監理団体」の責任及び監理の下、「外国人建設就労者」が「受入建設企業」との雇用契約に基づき、入管法別表第1の5の表の下欄に示す「建設特定活動」を行うことになります。

4.「建設特定活動」とは?

  • 本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した「適正監理計画」(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第822号)にいう「適正監理計画」をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動のことです。
  • 「特定監理団体」及び「受入建設企業」になるためには、事前に告示に基づき、国土交通省から「特定監理団体」及び「適正監理計画」の認定を受ける必要があります。

5.技能実習制度との比較

本事業の「特定監理団体」は技能実習制度の「監理団体」に、「外国人建設就労者」は「技能実習生」に、「受入建設企業」は「実習実施機関」に相当します。

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